2008年03月16日

医薬品

薬事法による定義

日本の薬事法第2条では、次のように定義される。

1. 日本薬局方に収められている物
2. 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品を除く)
3. 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)

国内で医薬品として譲渡を含め流通させるには、厚生労働大臣による製造販売承認が必要である。承認のないもので医薬品、医薬部外品、化粧品もしくは医療機器に該当しないものは「効能」「効果」をうたうことはできない。保健機能食品でその認められた範囲内で標榜する場合を除き、医薬品としての効能効果を謳った製品は、「未承認医薬品」として処罰の対象となる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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posted by セプテム at 01:54| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月29日

セプテムと処方箋

処方箋(しょほうせん)は、診療所や病院といった医療機関を受診した結果、医師、歯科医師、獣医師が作成(処方)する、投与が必要な医薬品とその服用量、投与方法を記載した薬剤師に対する文書でコピーをすると「コピー」「複写」などの文字が浮き出る改竄防止用紙を用いたものもある。

医師から処方される薬は、一般用医薬品よりも効能が強力なものが多い。

従来は、医師から服用を指示される薬は、受診した医療機関から渡されており、遠隔地への旅行などといった特殊な事情がない限り、処方箋を発行することはなかったが、1990年代以降のいわゆる「医薬分業」の方針に基づいて、深夜の救急時間外診療など緊急の場合以外では、原則として患者は処方箋(院外処方箋)のみを渡されて、別個の薬局へ提出して薬を購入する方式に改める医療機関が多くなった。

処方箋の有効期限は発行日を含めて4日である。 但し、医師等によって有効期限が明記された場合はそれによる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

posted by セプテム at 15:01| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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